加入できるものは
なし・ぶどうについて実施しています。
下表の類区分ごとに5アール以上(特定危険方式は更に共済目的全体で20アール以上)栽培されている方が加入できます。
共済目的 | 類区分 | 加入できる品種 |
---|---|---|
なし | 1類 | 幸水・新水 |
2類 | 豊水・彩玉・新星・廿世紀・長十郎 | |
3類 | 南水・あきづき・新高・新興・愛宕・王秋 | |
ぶどう | 1類 | デラウェア・ヒムロッド |
2類 | アーリースチューベン・キャンベルアーリー | |
3類 | 巨峰・ピオーネ・藤稔・紅伊豆・紅瑞宝・安芸クイーン・高尾・マスカットペリーA・ネオマスカット・ナイアガラ・スチューベン・竜眼・メルロー・タノルッド |
※各農業共済組合ごとに、管内資源量によって加入できる品種が制限されることがあります。
加入方式について
果樹共済にはいろいろな加入方式があります。
加入方式 | 補償割合の選択範囲 | 共済金支払いとなる割合 | |
---|---|---|---|
半相殺方式・・・・・・・・農家ごとに樹園地の果実の減収分のみにより損害を把握する方式です。 | |||
減収総合方式 | 一般 | 7〜6割 | 3割を超える損害 |
短縮 | |||
特定危険方式 | ひょう害 | 8〜6割 | 2割を超える損害 |
樹園地単位方式・・・・・・・・樹園地ごとに果実の減収分のみにより損害を把握する方式です。 | |||
減収総合方式 | 一般 | 6〜5割 | 4割を超える損害 |
短縮 | |||
特定危険方式 | ひょう害 | 7〜5割 | 3割を超える損害 |
対象となる災害は
加入方式 | 対象共済事故 | |
---|---|---|
半相殺減収総合方式 樹園地単位減収総合方式 |
一般 | 責任期間中に発生したすべての自然災害、病虫害、鳥獣害及び火災等による減収 |
短縮 | ||
半相殺特定危険方式 樹園地単位特定危険方式 |
ひょう害 | 責任期間中に発生した降ひょうによる減収 |
責任期間は
加入方式 | 責任期間 | |
---|---|---|
半相殺減収総合方式 樹園地単位減収総合方式 |
一般 | 花芽の形成期から翌年の収穫期まで |
短縮 | 発芽期からその年の収穫期まで | |
半相殺特定危険方式 樹園地単位特定危険方式 |
ひょう害 |
補償の内容は
共済金額(補償金額)とは、被害にあったときに支払われる最高補償額です。
共済金額=平年収穫量×kg価格×面積×補償割合
共済掛金は
掛金は共済金額に掛金率を乗じて算出します。果樹共済では掛金の5割を国が負担しています。
掛金率は過去の被害実態から決められ、3年ごとに見直されます。なお、防災施設が設置されている園地は掛金が割引かれます。
共済目的 | 加入方式 | 割引対象防災施設名 | ||||||
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防風網 | 防鳥網 | 防ひょう網 | 多目的網 | 雨よけ | 防霜ファン | 防蛾灯 | ||
なし | 減収総合 | 5% | 5% | 30% | 50% | − | 5% | 5% |
ぶどう | ひょう害 | − | − | − | 85% | − | − | − |
共済金の支払いは
損害割合(平年収穫量に対する減収量の割合)が以下の割合を超えた場合、その損害割合に応じて共済金が支払われます。
- 半相殺方式は農家ごと類区分ごとに減収総合方式(3割)、特定危険方式(2割)
- 樹園地単位方式は樹園地ごと類区分ごとに減収総合方式(4割)、特定危険方式(3割)
お支払いできない被害
薬害や盗難など「対象となる災害」以外による損害、または原因が特定できない損害。
責任期間外に発生した損害、樹体そのものに対する損害は補償することができません。